2012年1月11日水曜日

指定相続分

自分の財産をどのように処分するかは

本人の自由なので、被相続人は

自分の意思で相続分を決められます。

これを指定相続分といい

法定相続分に優先されます。

ただし、遺留分といって

相続人に最低限保障されている取り分があるので

その分を侵害しないように

相続分を指定する必要があります。

相続分を指定することも

第三者に決めてもらえるように

委託することもできますが

これらは必ず遺言によって

行われなければ有効とはなりません。

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