自分の財産をどのように処分するかは
本人の自由なので、被相続人は
自分の意思で相続分を決められます。
これを指定相続分といい
法定相続分に優先されます。
ただし、遺留分といって
相続人に最低限保障されている取り分があるので
その分を侵害しないように
相続分を指定する必要があります。
相続分を指定することも
第三者に決めてもらえるように
委託することもできますが
これらは必ず遺言によって
行われなければ有効とはなりません。
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