2011年12月28日水曜日

相続人の廃除

虐待されたり、働かずに繰り返し金銭を無心されるなど

遺産を相続させたくない者があるときは

相続人の廃除という制度があります。

遺言にいくら特定の子には相続をさせないと

書いても、子には遺留分があります。

その遺留分をさえ認めないのが

この制度です。

廃除の対象となるのは、遺留分のない

兄弟姉妹以外の者です。

ただし、相続人の廃除をする場合は

家庭裁判所へ廃除請求の申立てを

行う必要があります。

申立てをすればすぐに認められるわけではなく

家庭裁判所が個別に判断するので

実際には利用しやすいとは言えません。

2011年12月27日火曜日

相続欠格

被相続人に対して以下のような

態度をとった場合、相続欠格となります。

●被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿
●詐欺や強迫をして被相続人に遺言させたり、
 以前の遺言の取消・変更を強要
●詐欺や強迫をして被相続人に遺言すること、
 以前の遺言の取消・変更を妨害
●被相続人が殺されたことを知りながら
 告発や告訴をしなかった
●被相続人や先順位または同順位の
 相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた

このような相続欠格事由に当てはまる場合、

一切の手続きを必要とすることなく、

相続人は相続権を失うこととなります。

2011年12月22日木曜日

代襲相続

相続人である子が親より先に死亡していた場合、

その者の子、つまり被相続人からみて孫が

相続することになります。

これを代襲相続といいます。

また、この場合の孫を代襲相続人といいます。

代襲相続は子と兄弟姉妹にのみ認められています。

直系尊属、配偶者には認められていません。

子については、子が死亡している場合は孫が、

孫も死亡している場合はひ孫が、という具合に

何代でも代襲することができます。

しかし、兄弟姉妹については、一代のみで

おい・めいまでということになります。

2011年12月21日水曜日

事実婚

婚姻届を出していない場合相続はどうなるのでしょうか。

長年一緒に生活してきたが、婚姻届は出していないという

事実婚の夫婦も少なくないでしょう。

このような内縁の夫や妻は

配偶者として認められないので注意が必要です。

どんなに長く一緒にいたとしても

相続人となることはできないのです。

どちらかが亡くなった場合、

残された方のその後の生活に

多大な影響を与える可能性もあります。

十分話し合っておく必要があるでしょう。

2011年12月20日火曜日

相続人となる子については

法律的に、実子、養子、嫡出子、非嫡出子などの

別がありますが、これらはすべて

相続人となります。

養子は、普通養子として他家に出した子も含まれます。

つまり、養子は実親と養親の両方の相続が

できることになるのです。

嫡出子とは、法律上の夫婦の子

非嫡出子とは、婚姻していない男女の子をいいます。

ただし、非嫡出子は父親の相続については

認知されていなければ相続できないことになっています。

また、相続分も嫡出子と異なります。

まだ産まれていない胎児がいる場合

相続においてはすでに産まれたものとして考慮されます。

立派な相続権があるということです。

しかし、死産だった場合は、始めからいなかったものとされます。

2011年12月19日月曜日

法定相続人

法定相続人には

配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。

配偶者相続人とは、被相続人の

妻あるいは夫です。

血族相続人とは、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹です。

配偶者相続人は常に相続人となりますが、

血族相続人には順位があり

次のような順位となっています。

第1順位・・・子(およびその直系卑属)
        子がすでに死亡していた場合、その子が
        相続人となります(代襲相続)。

第2順位・・・直系尊属
        父母・祖父母などです。

第3順位・・・兄弟姉妹(およびその子)
        兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、
        その子(おい・めい)が相続人となります。

第1順位から順に、その順位の者が

一人もいないとき、はじめて次順位の者に

相続権が渡ることになります。

2011年12月16日金曜日

被相続人と相続人

死亡したことにより財産を受け継がれる人を被相続人、

受け継ぐ人を相続人と呼びます。

相続人には、誰もがなれるわけではなく

民法により決められています。

これを法定相続人といいます。

2011年12月14日水曜日

相続とは

相続とは、個人が亡くなったときに、

その人の所有財産を

家族などが受け継ぐことです。

財産には、土地や建物、現金などのほか

借地権や借家権など、形のない権利も含まれます。

また、借金などのマイナスの財産も

当然に受け継ぐことになります。

このようにその人が所有していたあらゆるものが

受け継がれることになります。

本人はおろか、受け継ぐ人が

そのすべてを把握しておくことは困難です。

余裕があるとき、あるいは定期的になど

自分の財産を把握し、書き出しておくことは

とても大事なことと言えます。

2011年12月13日火曜日

12/10 セミナー開催しました。

12月10日(土)に、千本プラザで

成年後見セミナーを開催しました。

内容が豊富で、多少難しい部分もありますが、

皆さん熱心に聞いていらっしゃり、

セミナー後に質問もたくさん頂きました。

仕事で必要な方はもちろん、

ご高齢のご家族がある方など、

成年後見について知っておくことは、

今後多くの方にとって

必要なことになると思います。

範囲も広く、易しい内容ではありませんが、

成年後見に興味がある方は、

セミナーを始め、当社にご相談下さい。

2011年12月6日火曜日

成年後見セミナー

12月10日に、千本プラザ

成年後見セミナーを開催します。

時間は13:30~15:30です。

個別相談も行いますので

是非ご参加ください。