最低限の遺産を保障しています。
これを遺留分といいます。
相続財産は、遺言によって
自分の好きなように分配できますが
全財産を他人に譲るというようなことになった場合、
残された家族は生活に困ります。
遺留分はそのような事態を避けるために定められています。
遺留分の割合は以下の通りです。
第1順位の相続 | 第2順位の相続 | 第3順位の相続 (配偶者のみ) |
配偶者と子 配偶者・・・1/4 子・・・・・1/4 子が複数いる場合は4分の1を均等割 | 配偶者と直系尊属 配偶者・・・1/3 直系尊属・・1/6 父母とも健在なら12分の1ずつ | 配偶者のみ 配偶者・・・1/2 |
子のみ 子・・・・・1/2 子が複数いる場合は2分の1を均等割 | 直系尊属(父母)のみ 直系尊属・・1/3 父母共に健在なら6分の1ずつ | 配偶者と兄弟姉妹 配偶者・・・1/2 兄弟姉妹・・なし 兄弟姉妹には遺留分なし |
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