2012年1月13日金曜日

遺留分

民法では、兄弟姉妹を除く相続人に対して

最低限の遺産を保障しています。

これを遺留分といいます。

相続財産は、遺言によって

自分の好きなように分配できますが

全財産を他人に譲るというようなことになった場合、

残された家族は生活に困ります。

遺留分はそのような事態を避けるために定められています。

遺留分の割合は以下の通りです。
 
 
第1順位の相続
第2順位の相続
第3順位の相続
(配偶者のみ)
配偶者と子
 配偶者・・・1/4
 子・・・・・1/4
子が複数いる場合は4分の1を均等割
配偶者と直系尊属
 配偶者・・・1/3
 直系尊属・・1/6
父母とも健在なら12分の1ずつ
配偶者のみ
 配偶者・・・1/2
 
子のみ
 子・・・・・1/2
子が複数いる場合は2分の1を均等割
直系尊属(父母)のみ
 直系尊属・・1/3
父母共に健在なら6分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹
 配偶者・・・1/2
 兄弟姉妹・・なし 
兄弟姉妹には遺留分なし

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