相続相談blog
相続相談プラザのブログです。 日々の出来事や、相続に関する役立つ情報をお届けします。
2012年1月30日月曜日
包括遺贈
包括遺贈とは、特定の財産を示さず、
「財産の4分の1」というように
割合を指定する遺贈のことをいいます。
包括受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つことになり、
指定された財産と同じ割合で債務も承継します。
そのため、遺産分割協議にも参加します。
遺贈を受けたくなければ放棄することもできますが、
その場合も相続人と同様の手順を踏む必要があり、
遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に
放棄または限定承認をします。
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