2012年1月30日月曜日

包括遺贈

包括遺贈とは、特定の財産を示さず、

「財産の4分の1」というように

割合を指定する遺贈のことをいいます。

包括受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つことになり、

指定された財産と同じ割合で債務も承継します。

そのため、遺産分割協議にも参加します。

遺贈を受けたくなければ放棄することもできますが、

その場合も相続人と同様の手順を踏む必要があり、

遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に

放棄または限定承認をします。

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