相続したくなければ、放棄することができます。
被相続人が残した多額の借金を
相続人が必ず引き継がなければならないというようなことはありません。
相続人は相続をするかしないかを選択することができます。
ただし、プラスの財産もマイナスの財産も
全部まとめて引き継ぐことが相続の前提に
なっているので、相続放棄をした場合
プラスの財産とマイナスの財産の別なく
一切の財産を承継しないということになります。
プラスの財産より債務等のほうが明らかに多い場合は、
相続放棄をするとよいでしょう。
相続を放棄した場合は、はじめから相続人でなかったことになります。
また、取消や代襲相続はできないので注意が必要です。
手続きは、自分が相続人になったことを知った日から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
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