2012年2月28日火曜日

埋葬許可証

火葬の際、火葬場に提出した火葬許可証は、

火葬が終わると、火葬済みの証印を押され、

返却されます。

それが埋葬許可証となります。

納骨する時に必要となりますので

大切に保管しておきましょう。

なお、埋葬許可証は5年間の

保存が義務づけられています。

2012年2月24日金曜日

火葬許可証

死亡届が受理されたら、

火葬許可の申請書を提出し、

許可証の交付を受けます。

火葬する際、火葬場に提出します。

火葬許可申請書は市区町村役場でもらえます。

2012年2月23日木曜日

死亡届

家族が亡くなって、まずすることは

死亡届を提出することです。

期限は死亡後7日以内となっています。

届出先は、死亡者の死亡地、本籍地、

または届出人の住所地の

いずれかの市区町村役場です。

届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、

土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人となっていますが、

窓口に提出するのはだれでもよく、

前述の者が必要事項を記入したものを

葬儀社が届出することが多いです。

2012年2月22日水曜日

2/25 セミナー

2月25日に沼津市原地区センターにて

無料セミナーを開催致します。

講座は下記の4項目あり、

①相続の基礎
②相続税の仕組み
③遺言について
④成年後見概要

お好きな講義だけをお聞きいただくこともできます。

相続や成年後見について

困っている、興味があるという方は、

ぜひ足をお運び下さい。

2012年2月21日火曜日

失踪宣告

相続は人の死という事実が発生することでのみ開始します。

どれだけ長い間行方不明であったとしても、

生死不明の場合は、死亡していることにならないので

相続は開始されません。

例えば、失踪した父親が生死不明の場合、

父親所有の財産には手をつけることができません。

いつまでも相続できないという事態を解決するために、

失踪宣告という制度があります。

普通失踪の場合は7年、

戦争や海難事故など特別の場合は1年の失踪期間が過ぎると、

家庭裁判所に申立てを行えます。

2012年2月17日金曜日

2/17 成年後見セミナー

本日13:30より、千本プラザにて

成年後見セミナーを開催致します。

どなた様も無料でご参加いただけますので、

興味のある方、お時間のある方は

ぜひご来場下さい。

2012年2月16日木曜日

持戻しの際の計算方法

特別受益を受けた者がいる場合、

他の相続人との公平性をはかるため、

各相続人の相続分をを計算する際に、

特別受益分を加算します。

その合計を各相続人に配分して相続分を算出することになります。

特別受益者については、

その配分された分から

特別受益分を差し引いたものが相続分となります。

計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスとなったときは、

相続分がなしとなりますが、遺留分を侵害していない限り、

そのマイナス分を返す必要はありません。

2012年2月10日金曜日

特別受益の持ち戻し

特別受益を受けた者がいる場合、

他の相続人との公平を保つために

特別受益の額を被相続人の相続財産に加算します。

その合計額を各相続人の相続分を決める

もととなる金額とします。

このように相続財産に特別受益分を

加えることを特別受益の持ち戻しといいます。

2012年2月2日木曜日

特別受益

特定の相続人が、被相続人から

婚姻、生活のための資金、

家を持つための頭金を出してもらうなど、

生前贈与や遺贈により受けた利益のことを

特別受益といいます。

また、特別受益を受けた相続人のことを

特別受益者とよびます。

2012年2月1日水曜日

死因贈与

贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約で、

生前にあらかじめしておくものです。

そのため、贈与者と受贈者との間で

合意が必要となりますが、

それは必ずしも書面によってする必要はありません。

遺贈とは異なり、受贈者に贈与の内容を

知らせておくことができます。

また、贈与の効力を撤回したいときは

贈与者が自由に撤回することができ、

その方法も、書面による必要はありません。

しかし、現実問題として

特に第三者に贈与する場合は、

問題が複雑になる可能性がとても大きくなります。

他の相続人等に納得してもらえるように

書面で残しておく方が無難でしょう。

その際には、贈与者、受贈者両者の

押印を忘れずにしましょう。

2012年1月30日月曜日

包括遺贈

包括遺贈とは、特定の財産を示さず、

「財産の4分の1」というように

割合を指定する遺贈のことをいいます。

包括受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つことになり、

指定された財産と同じ割合で債務も承継します。

そのため、遺産分割協議にも参加します。

遺贈を受けたくなければ放棄することもできますが、

その場合も相続人と同様の手順を踏む必要があり、

遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に

放棄または限定承認をします。

2012年1月25日水曜日

特定遺贈

特定遺贈とは、

「○○市○○町○○番地の土地」

「××銀行の預貯金すべて」

というように特定した財産を遺贈することです。

この場合、受贈者の権利は

指定された財産に限られているので、

債務の承継をする義務はなく、

遺産分割協議にも参加する必要はありません。

また、放棄したい場合は

相手(相続人など)に意思表示をするだけでよいことになっています。

なお、受贈者が相続人であるときは

特別受益に該当します。

2012年1月19日木曜日

遺贈

被相続人は、相続人でない者にも

遺産を渡すことができます。

遺贈といい、遺言によってします。

遺贈を受ける人を受遺者といいます。

受遺者は相続人でも相続人でなくてもよく、

ただし相続人の遺留分を侵害しない範囲で行うことになります。

なお、受遺者が遺贈を受けたくない場合は

放棄することができます。

2012年1月17日火曜日

遺留分減殺請求

もしも自分の遺留分を侵害されたら、

その侵害された分を取り戻すことができます。

これを遺留分減殺請求といいます。

とくに難しい手続きなどはなく、

相手への意思表示だけです。

ただし、相手がこれに応じない場合は

家庭裁判所などを利用することになるでしょう。

減殺請求された者は、

現物か、それに代わる金銭を支払わなければなりません。

減殺請求権を行使できるのは

相続の開始あるいは遺留分の侵害を知った日から

1年以内と定められています。

それを過ぎると時効になります。

2012年1月16日月曜日

1/21 成年後見セミナー開催

1月21日(土)に

沼津市の原地区センターにて

成年後見セミナーを無料開催します。

時間  13:30~15:30

場所  沼津市原地区センター 第三会議室

内容  成年後見について概要や現状など

講師  NPO法人相続アドバイザー協議会会員 伊東雄治

定員 30名

どなた様も無料でご参加いただけます。

なお、予約制となっておりますので

下記までお気軽にご連絡下さい。

055-960-7575
【受付時間 月~土 9:00~18:00】

2012年1月13日金曜日

遺留分

民法では、兄弟姉妹を除く相続人に対して

最低限の遺産を保障しています。

これを遺留分といいます。

相続財産は、遺言によって

自分の好きなように分配できますが

全財産を他人に譲るというようなことになった場合、

残された家族は生活に困ります。

遺留分はそのような事態を避けるために定められています。

遺留分の割合は以下の通りです。
 
 
第1順位の相続
第2順位の相続
第3順位の相続
(配偶者のみ)
配偶者と子
 配偶者・・・1/4
 子・・・・・1/4
子が複数いる場合は4分の1を均等割
配偶者と直系尊属
 配偶者・・・1/3
 直系尊属・・1/6
父母とも健在なら12分の1ずつ
配偶者のみ
 配偶者・・・1/2
 
子のみ
 子・・・・・1/2
子が複数いる場合は2分の1を均等割
直系尊属(父母)のみ
 直系尊属・・1/3
父母共に健在なら6分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹
 配偶者・・・1/2
 兄弟姉妹・・なし 
兄弟姉妹には遺留分なし

2012年1月12日木曜日

成年後見セミナー&個別相談会

1月14日(土)に千本プラザにて

成年後見セミナーと個別相談会

開催致します。

成年後見はあまり知られていませんが、

家族に障害者や認知症の方がいる場合などは

なくてはならない制度です。

自分の将来のために聞いておきたいという方など、

どなた様も無料でご参加頂けますので

ぜひご来場ください。

ご参加にあたっては、お電話でのご予約をお願い申し上げます。

2012年1月11日水曜日

指定相続分

自分の財産をどのように処分するかは

本人の自由なので、被相続人は

自分の意思で相続分を決められます。

これを指定相続分といい

法定相続分に優先されます。

ただし、遺留分といって

相続人に最低限保障されている取り分があるので

その分を侵害しないように

相続分を指定する必要があります。

相続分を指定することも

第三者に決めてもらえるように

委託することもできますが

これらは必ず遺言によって

行われなければ有効とはなりません。

2012年1月6日金曜日

法定相続分

相続人が複数いる場合の

財産を分ける割合は法律により定められています。

これを法定相続分といいます。
 
法定相続分は、相続人の組み合わせにより

以下のようになります。


相続人の組み合わせ
      

               法定相続分
配偶者と子
 
【法定相続分】配偶者1/2、子1/2
  • 子が複数いれば2分の1を頭割りする
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分
       

  配偶者と直系尊属

     【法定相続分】配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする

配偶者と
兄弟姉妹
 
 
  【法定相続分】配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする
  • 半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分
     

     配偶者のみ

  【法定相続分】配偶者全部
  • 配偶者がひとりで全部を相続する
血族相続人のみ
          
  1. 子のみ
  2. 直系尊属のみ  
  3. 兄弟姉妹のみ
           
 


  【法定相続分】血族相続人全部





  • 同順位の者が複数いれば頭割りする
  • 非嫡出子は嫡出子の半分、半血兄弟は全血兄弟の半分

2012年1月5日木曜日

限定承認

相続財産の全部を把握できていなかったり

把握できているかどうかがはっきりしないなど

相続放棄をするべきか悩む場合

限定承認という方法が有効です。

限定承認とは、相続した財産の範囲内で

債務を支払うことを条件にするものです。

相続した債務がどんなに多額であっても、

相続した財産以上に支払う必要はないので、

相続人が自分の財産等から負担する必要は

全くありません。

2012年1月4日水曜日

相続放棄

相続したくなければ、放棄することができます。

被相続人が残した多額の借金を

相続人が必ず引き継がなければならないというようなことはありません。

相続人は相続をするかしないかを選択することができます。

ただし、プラスの財産もマイナスの財産も

全部まとめて引き継ぐことが相続の前提に

なっているので、相続放棄をした場合

プラスの財産とマイナスの財産の別なく

一切の財産を承継しないということになります。

プラスの財産より債務等のほうが明らかに多い場合は、

相続放棄をするとよいでしょう。

相続を放棄した場合は、はじめから相続人でなかったことになります。

また、取消や代襲相続はできないので注意が必要です。

手続きは、自分が相続人になったことを知った日から

3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。