2012年1月6日金曜日

法定相続分

相続人が複数いる場合の

財産を分ける割合は法律により定められています。

これを法定相続分といいます。
 
法定相続分は、相続人の組み合わせにより

以下のようになります。


相続人の組み合わせ
      

               法定相続分
配偶者と子
 
【法定相続分】配偶者1/2、子1/2
  • 子が複数いれば2分の1を頭割りする
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分
       

  配偶者と直系尊属

     【法定相続分】配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする

配偶者と
兄弟姉妹
 
 
  【法定相続分】配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする
  • 半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分
     

     配偶者のみ

  【法定相続分】配偶者全部
  • 配偶者がひとりで全部を相続する
血族相続人のみ
          
  1. 子のみ
  2. 直系尊属のみ  
  3. 兄弟姉妹のみ
           
 


  【法定相続分】血族相続人全部





  • 同順位の者が複数いれば頭割りする
  • 非嫡出子は嫡出子の半分、半血兄弟は全血兄弟の半分

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