相続相談blog
相続相談プラザのブログです。 日々の出来事や、相続に関する役立つ情報をお届けします。
2012年1月6日金曜日
法定相続分
相続人が複数いる場合の
財産を分ける割合は法律により定められています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分は、相続人の組み合わせにより
以下のようになります。
相続人の組み合わせ
法定相続分
配偶者と子
子が複数いれば2分の1を頭割りする
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分
配偶者と直系尊属
直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする
配偶者と
兄弟姉妹
兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする
半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分
配偶者のみ
配偶者がひとりで全部を相続する
血族相続人のみ
子のみ
直系尊属のみ
兄弟姉妹のみ
同順位の者が複数いれば頭割りする
非嫡出子は嫡出子の半分、半血兄弟は全血兄弟の半分
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿