相続相談blog
相続相談プラザのブログです。 日々の出来事や、相続に関する役立つ情報をお届けします。
2012年1月25日水曜日
特定遺贈
特定遺贈とは、
「○○市○○町○○番地の土地」
「××銀行の預貯金すべて」
というように特定した財産を遺贈することです。
この場合、受贈者の権利は
指定された財産に限られているので、
債務の承継をする義務はなく、
遺産分割協議にも参加する必要はありません。
また、放棄したい場合は
相手(相続人など)に意思表示をするだけでよいことになっています。
なお、受贈者が相続人であるときは
特別受益に該当します。
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