2012年1月25日水曜日

特定遺贈

特定遺贈とは、

「○○市○○町○○番地の土地」

「××銀行の預貯金すべて」

というように特定した財産を遺贈することです。

この場合、受贈者の権利は

指定された財産に限られているので、

債務の承継をする義務はなく、

遺産分割協議にも参加する必要はありません。

また、放棄したい場合は

相手(相続人など)に意思表示をするだけでよいことになっています。

なお、受贈者が相続人であるときは

特別受益に該当します。

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