火葬の際、火葬場に提出した火葬許可証は、
火葬が終わると、火葬済みの証印を押され、
返却されます。
それが埋葬許可証となります。
納骨する時に必要となりますので
大切に保管しておきましょう。
なお、埋葬許可証は5年間の
保存が義務づけられています。
2012年2月28日火曜日
2012年2月24日金曜日
2012年2月23日木曜日
死亡届
家族が亡くなって、まずすることは
死亡届を提出することです。
期限は死亡後7日以内となっています。
届出先は、死亡者の死亡地、本籍地、
または届出人の住所地の
いずれかの市区町村役場です。
届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人となっていますが、
窓口に提出するのはだれでもよく、
前述の者が必要事項を記入したものを
葬儀社が届出することが多いです。
死亡届を提出することです。
期限は死亡後7日以内となっています。
届出先は、死亡者の死亡地、本籍地、
または届出人の住所地の
いずれかの市区町村役場です。
届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人となっていますが、
窓口に提出するのはだれでもよく、
前述の者が必要事項を記入したものを
葬儀社が届出することが多いです。
2012年2月22日水曜日
2012年2月21日火曜日
失踪宣告
相続は人の死という事実が発生することでのみ開始します。
どれだけ長い間行方不明であったとしても、
生死不明の場合は、死亡していることにならないので
相続は開始されません。
例えば、失踪した父親が生死不明の場合、
父親所有の財産には手をつけることができません。
いつまでも相続できないという事態を解決するために、
失踪宣告という制度があります。
普通失踪の場合は7年、
戦争や海難事故など特別の場合は1年の失踪期間が過ぎると、
家庭裁判所に申立てを行えます。
どれだけ長い間行方不明であったとしても、
生死不明の場合は、死亡していることにならないので
相続は開始されません。
例えば、失踪した父親が生死不明の場合、
父親所有の財産には手をつけることができません。
いつまでも相続できないという事態を解決するために、
失踪宣告という制度があります。
普通失踪の場合は7年、
戦争や海難事故など特別の場合は1年の失踪期間が過ぎると、
家庭裁判所に申立てを行えます。
2012年2月17日金曜日
2012年2月16日木曜日
持戻しの際の計算方法
特別受益を受けた者がいる場合、
他の相続人との公平性をはかるため、
各相続人の相続分をを計算する際に、
特別受益分を加算します。
その合計を各相続人に配分して相続分を算出することになります。
特別受益者については、
その配分された分から
特別受益分を差し引いたものが相続分となります。
計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスとなったときは、
相続分がなしとなりますが、遺留分を侵害していない限り、
そのマイナス分を返す必要はありません。
他の相続人との公平性をはかるため、
各相続人の相続分をを計算する際に、
特別受益分を加算します。
その合計を各相続人に配分して相続分を算出することになります。
特別受益者については、
その配分された分から
特別受益分を差し引いたものが相続分となります。
計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスとなったときは、
相続分がなしとなりますが、遺留分を侵害していない限り、
そのマイナス分を返す必要はありません。
2012年2月10日金曜日
特別受益の持ち戻し
特別受益を受けた者がいる場合、
他の相続人との公平を保つために
特別受益の額を被相続人の相続財産に加算します。
その合計額を各相続人の相続分を決める
もととなる金額とします。
このように相続財産に特別受益分を
加えることを特別受益の持ち戻しといいます。
他の相続人との公平を保つために
特別受益の額を被相続人の相続財産に加算します。
その合計額を各相続人の相続分を決める
もととなる金額とします。
このように相続財産に特別受益分を
加えることを特別受益の持ち戻しといいます。
2012年2月2日木曜日
特別受益
特定の相続人が、被相続人から
婚姻、生活のための資金、
家を持つための頭金を出してもらうなど、
生前贈与や遺贈により受けた利益のことを
特別受益といいます。
また、特別受益を受けた相続人のことを
特別受益者とよびます。
婚姻、生活のための資金、
家を持つための頭金を出してもらうなど、
生前贈与や遺贈により受けた利益のことを
特別受益といいます。
また、特別受益を受けた相続人のことを
特別受益者とよびます。
2012年2月1日水曜日
死因贈与
贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約で、
生前にあらかじめしておくものです。
そのため、贈与者と受贈者との間で
合意が必要となりますが、
それは必ずしも書面によってする必要はありません。
遺贈とは異なり、受贈者に贈与の内容を
知らせておくことができます。
また、贈与の効力を撤回したいときは
贈与者が自由に撤回することができ、
その方法も、書面による必要はありません。
しかし、現実問題として
特に第三者に贈与する場合は、
問題が複雑になる可能性がとても大きくなります。
他の相続人等に納得してもらえるように
書面で残しておく方が無難でしょう。
その際には、贈与者、受贈者両者の
押印を忘れずにしましょう。
生前にあらかじめしておくものです。
そのため、贈与者と受贈者との間で
合意が必要となりますが、
それは必ずしも書面によってする必要はありません。
遺贈とは異なり、受贈者に贈与の内容を
知らせておくことができます。
また、贈与の効力を撤回したいときは
贈与者が自由に撤回することができ、
その方法も、書面による必要はありません。
しかし、現実問題として
特に第三者に贈与する場合は、
問題が複雑になる可能性がとても大きくなります。
他の相続人等に納得してもらえるように
書面で残しておく方が無難でしょう。
その際には、贈与者、受贈者両者の
押印を忘れずにしましょう。
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