2012年1月17日火曜日

遺留分減殺請求

もしも自分の遺留分を侵害されたら、

その侵害された分を取り戻すことができます。

これを遺留分減殺請求といいます。

とくに難しい手続きなどはなく、

相手への意思表示だけです。

ただし、相手がこれに応じない場合は

家庭裁判所などを利用することになるでしょう。

減殺請求された者は、

現物か、それに代わる金銭を支払わなければなりません。

減殺請求権を行使できるのは

相続の開始あるいは遺留分の侵害を知った日から

1年以内と定められています。

それを過ぎると時効になります。

0 件のコメント:

コメントを投稿