もしも自分の遺留分を侵害されたら、
その侵害された分を取り戻すことができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
とくに難しい手続きなどはなく、
相手への意思表示だけです。
ただし、相手がこれに応じない場合は
家庭裁判所などを利用することになるでしょう。
減殺請求された者は、
現物か、それに代わる金銭を支払わなければなりません。
減殺請求権を行使できるのは
相続の開始あるいは遺留分の侵害を知った日から
1年以内と定められています。
それを過ぎると時効になります。
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