虐待されたり、働かずに繰り返し金銭を無心されるなど
遺産を相続させたくない者があるときは
相続人の廃除という制度があります。
遺言にいくら特定の子には相続をさせないと
書いても、子には遺留分があります。
その遺留分をさえ認めないのが
この制度です。
廃除の対象となるのは、遺留分のない
兄弟姉妹以外の者です。
ただし、相続人の廃除をする場合は
家庭裁判所へ廃除請求の申立てを
行う必要があります。
申立てをすればすぐに認められるわけではなく
家庭裁判所が個別に判断するので
実際には利用しやすいとは言えません。
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