2011年12月28日水曜日

相続人の廃除

虐待されたり、働かずに繰り返し金銭を無心されるなど

遺産を相続させたくない者があるときは

相続人の廃除という制度があります。

遺言にいくら特定の子には相続をさせないと

書いても、子には遺留分があります。

その遺留分をさえ認めないのが

この制度です。

廃除の対象となるのは、遺留分のない

兄弟姉妹以外の者です。

ただし、相続人の廃除をする場合は

家庭裁判所へ廃除請求の申立てを

行う必要があります。

申立てをすればすぐに認められるわけではなく

家庭裁判所が個別に判断するので

実際には利用しやすいとは言えません。

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