2011年12月20日火曜日

相続人となる子については

法律的に、実子、養子、嫡出子、非嫡出子などの

別がありますが、これらはすべて

相続人となります。

養子は、普通養子として他家に出した子も含まれます。

つまり、養子は実親と養親の両方の相続が

できることになるのです。

嫡出子とは、法律上の夫婦の子

非嫡出子とは、婚姻していない男女の子をいいます。

ただし、非嫡出子は父親の相続については

認知されていなければ相続できないことになっています。

また、相続分も嫡出子と異なります。

まだ産まれていない胎児がいる場合

相続においてはすでに産まれたものとして考慮されます。

立派な相続権があるということです。

しかし、死産だった場合は、始めからいなかったものとされます。

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