相続人となる子については
法律的に、実子、養子、嫡出子、非嫡出子などの
別がありますが、これらはすべて
相続人となります。
養子は、普通養子として他家に出した子も含まれます。
つまり、養子は実親と養親の両方の相続が
できることになるのです。
嫡出子とは、法律上の夫婦の子
非嫡出子とは、婚姻していない男女の子をいいます。
ただし、非嫡出子は父親の相続については
認知されていなければ相続できないことになっています。
また、相続分も嫡出子と異なります。
まだ産まれていない胎児がいる場合
相続においてはすでに産まれたものとして考慮されます。
立派な相続権があるということです。
しかし、死産だった場合は、始めからいなかったものとされます。
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