2011年12月27日火曜日

相続欠格

被相続人に対して以下のような

態度をとった場合、相続欠格となります。

●被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿
●詐欺や強迫をして被相続人に遺言させたり、
 以前の遺言の取消・変更を強要
●詐欺や強迫をして被相続人に遺言すること、
 以前の遺言の取消・変更を妨害
●被相続人が殺されたことを知りながら
 告発や告訴をしなかった
●被相続人や先順位または同順位の
 相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた

このような相続欠格事由に当てはまる場合、

一切の手続きを必要とすることなく、

相続人は相続権を失うこととなります。

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