2011年12月19日月曜日

法定相続人

法定相続人には

配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。

配偶者相続人とは、被相続人の

妻あるいは夫です。

血族相続人とは、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹です。

配偶者相続人は常に相続人となりますが、

血族相続人には順位があり

次のような順位となっています。

第1順位・・・子(およびその直系卑属)
        子がすでに死亡していた場合、その子が
        相続人となります(代襲相続)。

第2順位・・・直系尊属
        父母・祖父母などです。

第3順位・・・兄弟姉妹(およびその子)
        兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、
        その子(おい・めい)が相続人となります。

第1順位から順に、その順位の者が

一人もいないとき、はじめて次順位の者に

相続権が渡ることになります。

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