法定相続人には
配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。
配偶者相続人とは、被相続人の
妻あるいは夫です。
血族相続人とは、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹です。
配偶者相続人は常に相続人となりますが、
血族相続人には順位があり
次のような順位となっています。
第1順位・・・子(およびその直系卑属)
子がすでに死亡していた場合、その子が
相続人となります(代襲相続)。
第2順位・・・直系尊属
父母・祖父母などです。
第3順位・・・兄弟姉妹(およびその子)
兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、
その子(おい・めい)が相続人となります。
第1順位から順に、その順位の者が
一人もいないとき、はじめて次順位の者に
相続権が渡ることになります。
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