相続人である子が親より先に死亡していた場合、
その者の子、つまり被相続人からみて孫が
相続することになります。
これを代襲相続といいます。
また、この場合の孫を代襲相続人といいます。
代襲相続は子と兄弟姉妹にのみ認められています。
直系尊属、配偶者には認められていません。
子については、子が死亡している場合は孫が、
孫も死亡している場合はひ孫が、という具合に
何代でも代襲することができます。
しかし、兄弟姉妹については、一代のみで
おい・めいまでということになります。
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