2011年12月22日木曜日

代襲相続

相続人である子が親より先に死亡していた場合、

その者の子、つまり被相続人からみて孫が

相続することになります。

これを代襲相続といいます。

また、この場合の孫を代襲相続人といいます。

代襲相続は子と兄弟姉妹にのみ認められています。

直系尊属、配偶者には認められていません。

子については、子が死亡している場合は孫が、

孫も死亡している場合はひ孫が、という具合に

何代でも代襲することができます。

しかし、兄弟姉妹については、一代のみで

おい・めいまでということになります。

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