相続相談blog
相続相談プラザのブログです。 日々の出来事や、相続に関する役立つ情報をお届けします。
2011年12月16日金曜日
被相続人と相続人
死亡したことにより財産を受け継がれる人を被相続人、
受け継ぐ人を相続人と呼びます。
相続人には、誰もがなれるわけではなく
民法により決められています。
これを法定相続人といいます。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿