2012年2月21日火曜日

失踪宣告

相続は人の死という事実が発生することでのみ開始します。

どれだけ長い間行方不明であったとしても、

生死不明の場合は、死亡していることにならないので

相続は開始されません。

例えば、失踪した父親が生死不明の場合、

父親所有の財産には手をつけることができません。

いつまでも相続できないという事態を解決するために、

失踪宣告という制度があります。

普通失踪の場合は7年、

戦争や海難事故など特別の場合は1年の失踪期間が過ぎると、

家庭裁判所に申立てを行えます。

0 件のコメント:

コメントを投稿