相続は人の死という事実が発生することでのみ開始します。
どれだけ長い間行方不明であったとしても、
生死不明の場合は、死亡していることにならないので
相続は開始されません。
例えば、失踪した父親が生死不明の場合、
父親所有の財産には手をつけることができません。
いつまでも相続できないという事態を解決するために、
失踪宣告という制度があります。
普通失踪の場合は7年、
戦争や海難事故など特別の場合は1年の失踪期間が過ぎると、
家庭裁判所に申立てを行えます。
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