相続相談blog
相続相談プラザのブログです。 日々の出来事や、相続に関する役立つ情報をお届けします。
2012年2月16日木曜日
持戻しの際の計算方法
特別受益を受けた者がいる場合、
他の相続人との公平性をはかるため、
各相続人の相続分をを計算する際に、
特別受益分を加算します。
その合計を各相続人に配分して相続分を算出することになります。
特別受益者については、
その配分された分から
特別受益分を差し引いたものが相続分となります。
計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスとなったときは、
相続分がなしとなりますが、遺留分を侵害していない限り、
そのマイナス分を返す必要はありません。
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