2012年2月16日木曜日

持戻しの際の計算方法

特別受益を受けた者がいる場合、

他の相続人との公平性をはかるため、

各相続人の相続分をを計算する際に、

特別受益分を加算します。

その合計を各相続人に配分して相続分を算出することになります。

特別受益者については、

その配分された分から

特別受益分を差し引いたものが相続分となります。

計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスとなったときは、

相続分がなしとなりますが、遺留分を侵害していない限り、

そのマイナス分を返す必要はありません。

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