相続相談blog
相続相談プラザのブログです。 日々の出来事や、相続に関する役立つ情報をお届けします。
2012年2月10日金曜日
特別受益の持ち戻し
特別受益を受けた者がいる場合、
他の相続人との公平を保つために
特別受益の額を被相続人の相続財産に加算します。
その合計額を各相続人の相続分を決める
もととなる金額とします。
このように相続財産に特別受益分を
加えることを特別受益の持ち戻しといいます。
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