2012年2月10日金曜日

特別受益の持ち戻し

特別受益を受けた者がいる場合、

他の相続人との公平を保つために

特別受益の額を被相続人の相続財産に加算します。

その合計額を各相続人の相続分を決める

もととなる金額とします。

このように相続財産に特別受益分を

加えることを特別受益の持ち戻しといいます。

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