贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約で、
生前にあらかじめしておくものです。
そのため、贈与者と受贈者との間で
合意が必要となりますが、
それは必ずしも書面によってする必要はありません。
遺贈とは異なり、受贈者に贈与の内容を
知らせておくことができます。
また、贈与の効力を撤回したいときは
贈与者が自由に撤回することができ、
その方法も、書面による必要はありません。
しかし、現実問題として
特に第三者に贈与する場合は、
問題が複雑になる可能性がとても大きくなります。
他の相続人等に納得してもらえるように
書面で残しておく方が無難でしょう。
その際には、贈与者、受贈者両者の
押印を忘れずにしましょう。
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