2012年2月1日水曜日

死因贈与

贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約で、

生前にあらかじめしておくものです。

そのため、贈与者と受贈者との間で

合意が必要となりますが、

それは必ずしも書面によってする必要はありません。

遺贈とは異なり、受贈者に贈与の内容を

知らせておくことができます。

また、贈与の効力を撤回したいときは

贈与者が自由に撤回することができ、

その方法も、書面による必要はありません。

しかし、現実問題として

特に第三者に贈与する場合は、

問題が複雑になる可能性がとても大きくなります。

他の相続人等に納得してもらえるように

書面で残しておく方が無難でしょう。

その際には、贈与者、受贈者両者の

押印を忘れずにしましょう。

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